マジックは特許が取れるのでしょうか?
心理的死角をつくマジックに興味がありAmazonでDVDを購入しました。
以前に購入したパントマイムのDVDにはあったかどうか思い出せないのですがこのマジックDVDのパッケージに【転売不可】表記があるので質問します。
この表記は月極駐車場の【罰金・レッカー・警察に通報】など短時間の駐車の場合には法的拘束力のない見え透いたハッタリと同じなのは知っています。
見苦しいので知財として特許を取ってしまえばよいのでは?と思うのですが難しいのでしょうか?この業界に詳しい方おしえてください。
ヒプノティズムベンド
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B004ME708A/ref=mp_s_a_2?qid=1326930...
マジックカフェバーディー【Birdie】の実演DVD
中古として転売はしますが、マジック業界では種が高額で取り引きされていると聞きます。業者が困る非情な真似はしたくないのですがハッタリが鬱陶しいので転売することにします。
長崎の【あんでるせん】はマジシャンの間ではどんな評価でしょうか?オプションでお訊きします。
テンヨーの商品やカッパーフィールドのイリュージョンなどは特許を取っているものがありますが、これらは用具の仕掛けを登録している感じですね。
特別な用具を用いずに、ただ手法だけが斬新である、みたいなマジックのタネを特許登録したという例は聞いたことが無いです。
このDVDの場合は、スプーン曲げと催眠術を組み合わせたところが斬新なのでしょうか・・・
これで特許をとることができるかどうか・・・分かりませんが、なんとなく難しいような気がします。
転売不可と書いてあるのが鬱陶しいから転売してしまおうという感情は理解できますが、もしかしたら見方によってはある種の契約違反となる可能性も否定はできませんね。
転売不可という文字を見ていながら、開封して内容物を利用した時点で、その転売不可に同意したものと見なされるかも知れません。
まあだからと言って、個々の転売を発見したとしても店側が訴えてくるとも思いませんけどね。
あんでるせんはマジシャンから見れば明らかにマジックを演じている店ですが、客には本物の超能力のように思わせている(少なくとも客の一部は本当にそう思っている)ところが、マジシャンからはあまり良く思われていないようですね。
まあ私の知る範囲での数名のマジシャンによる評価ですけど^^;
特許取得してる物もありますし、
ほとんどはしていないでしょう。
DVDなどの場合、著作権でしょうね。
転売は中古として可能です。
コピーして販売は著作権に触れ
アウトでしょう。
確実なのは中古販売業の免許を取得
して転売すれば法には触れません。
ただしコピー販売はアウトです。
特許は取れますよ。
実際テンヨーマジック商品の特許は数あります。
ただ、特許を取ると内容を一般の人でも自由に見ることができます。
秘密にしておきたい種を逆に知らしめる事になっちゃいますね。
テンヨーの場合種を知られるよりコピー商品が出回る方が問題のため特許を取っているのかな~
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